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寝たきりや認知症などにより介護が必要な人や、家事や身のまわりの事など、日常生活上の支援が必要な人が状況に応じての総合的なサービスを受けられる制度です。
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65歳以上の市民の方全員
介護が必要な状態になったときは、原因を問わず要介護認定を経て介護サービスが利用できます。
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40歳~64歳までの医療保険加入の市民の方全員
年をとったことによって起こる病気(16種類を国が指定しています)が原因で介護が必要な状態になったときに限って、要介護認定を経て介護サービスが利用できます。
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ご本人、家族などの代理、ケアマネージャーなどの代行によって申請を行います。
申請時に必要なもの
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保健・医療・福祉に関する専門家で構成される審査会による二次判定が行われます。
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介護区分が確定し、介護サービスを開始することができます。
この区分によって利用できるサービスの内容や量も決定されます。 |